SRETAN HOUSE(スレタンハウス)スタッフ全員参加の研修会📖
スレタンハウスには、各職種の専門性を活かした療育ができるスタッフが在籍しております!!
以下のスタッフで研修会を開催しました!!
法人代表の小林 功基(こばやん)
保育士で児童発達管理責任者の小林 直子(なおちゃん)
公認心理士で児童指導員の佐原 多惠子(おたえさん)
保育士で児童指導員の相川 聖華(きょんきょん)
小学校教員で児童指導員の安留 晴美(とめちゃん)
研修会でのテーマが【身体拘束適正化】及び【虐待防止】と大切な研修のため、全員真剣に意見を言い合える研修会になりました!!

【身体拘束等適正化のための指針】を全員に共有しました。
スレタンハウスの指針を公開します!
身体的拘束等適正化のための指針
Ⅰ.身体拘束は、利用者の活動の事由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。児童虐待防止法に則り個々の身体の状況を勘案し、障がい・特性を理解したうえで身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。
- 切迫性:生命または身体が危険にさらされる緊急性が著しく高い事。
- 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行い以外に代替法がないこと
- 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
※身体拘束を上記全ての要件を満たす必要がある。
Ⅱ.身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
処遇に携わるすべての職員に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り職員教育を行います。
- 定期的な教育・研修(年2回)の実施
- 新任者に対する身体的拘束廃止の為の研修の実施
- その他の必要な教育・研修の実施(社内研修や外部研修への参加)
1.事業所内の組織に関する事項と検討委員会
担当者は定期的な委員会を開催し資質の向上を図ることとする。
委員長( 小林 功基 )
委員 ( 小林 直子 )
Ⅲ.身体的拘束発生時の報告・対応に関する基本方針
やむを得ず身体的拘束を行う場合(緊急時の対応、注意事項)本人または他の利用者の生命または身体を保護する為の措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行わなければならい場合、以下の手順に従って実施します。
- 委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認する。また、当該利用者の家族等と連絡を取り、身体拘束実施以外の手立てを講じる事が出来るかどうか協議する。身体拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利用者の心身の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で身体拘束を行い判断をした場合は「拘束の方法」「場所」「時間帯」「期間」等について検討し確認する。また、早期の段階で高速解除に向けた取り組みの検討会を随時行う。
- 利用者本人や家族等に対しての説明
身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組みを詳細に説明し、十分な理解が得られるように努める。個別支援計画書に身体拘束を行い可能性を盛り込み、本人または保護者の同意を得る。また、身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族等と締結した内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施する。
- 記録
記録の様式を用いて、態様及び時間、身体の状況、やむを得なかった理由などを記録し共有するとともに、身体的拘束の早期解除に向けて、高速の必要性や方法を逐次検討する。また、実施した身体的拘束の事例や分析結果を職員に周知する。なお、身体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保管する。
- 拘束の解除
記録と再検討の結果、身体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに身体的拘束を解除し、利用者・家族等に報告します。
Ⅳ.当施設の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に閲覧できるように、当施設のホームページに公表します。
Ⅴ.身体的拘束適正化に向けた各職種の責務及び枠割
身体的拘束廃止に向け、各職種の専門性に基づくアプローチから、チームケアを行う事を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応します。
Ⅵ.その他の身体的拘束等の適正化推進のための必要な基本方針
身体的拘束をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職員全員で以下の点に十分に議論し共通認識を持つ必要があります。
・他の利用者への影響を考えて、安易に身体的拘束を実施していないか。
・サービス提供の中で、本当に緊急やむを得ない場合のみ身体的拘束等を必要と判断しているか(別の対策や手段は無いか)
【虐待の防止のための指針】を全員に共有しました。

虐待の防止のための指針
1.本指針作成の要旨
当事業所SRETAN HOUSEにおける障害者への虐待の発生を未然に防止するため、本指針を定める。
2.当事業所における虐待の防止に関する基本的考え方
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第七十九号)に基づき、いかなる時も障害者に対して虐待を行ってはならない。
3.本指針における虐待の定義
本指針における虐待の定義は以下の通りとする。
区分 | 内容と具体例 |
身体的虐待 | 暴力や体罰によって体に傷やあざ、痛みを与えること。組織によって適切に検討されずに行われた身体的拘束についてもこれに該当する。 【具体的な例】 殴る、蹴る、つねる、やけどを負わせる、椅子や壁に縛り付ける、医療的な必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する など |
性的虐待 | 性的な行為やそれを強要すること。 【具体的な例】 性交、性器への接触、性的行為を強要する、介助の必要性が無いのにも関わらず裸にする、本人の前でわいせつな言葉を発する、わいせつな映像を見せる など |
心理的虐待 | 脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、いやがらせ等によって精神的に苦痛を与えること。 【具体的な例】 障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、人格を貶めるような扱いをする、無視する など |
放棄・放任(ネグレクト) | 食事や排泄等の身辺の世話や介助をしない等により障害者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させる又は不当に保持しないこと。 【具体的な例】 食事や水分を十分に与えない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、身体的虐待や心理的虐待を放置する など |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。 【具体的な例】 本人の預貯金を本人の同意なく勝手に使用する など |
4.虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
ア 虐待の防止の対策を検討する委員会の設置
当事業所では、虐待の防止のための対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)を置き、少なくとも年に1回以上開催する。虐待防止委員会は下記委員から構成する。
・委員長: 小林 功基
・委 員: 小林 直子
虐待防止委員会で検討した結果については記録し保管するとともに、従業者にその内容の周知徹底を図ることとする。
イ 虐待防止委員会の役割
虐待防止委員会では、実際に発生した虐待事例の分析検討をはじめ、虐待防止研修のプログラム作成、労働環境・条件を確認・改善するための計画の作成、虐待を未然に防ぐ職場環境の確認等を行う。
ウ 虐待防止担当者の設置
当事業所では、虐待の防止の為の担当者を置く。
虐待防止の為の担当者: 小林 直子
5.虐待防止のための職員研修に関する基本方針
当事業所では、虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発するとともに、虐待防止の徹底を図るために、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年に1回以上)に実施するとともに、職員の新規採用時にも実施する。本研修に関する研修プログラムについては、虐待防止委員会が作成するものとする。
6.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
施設内で虐待(若しくは虐待と疑われる事案)を発見した従業員は、速やかに事業所の管理者及び虐待防止担当者に報告する。報告を受けた管理者及び虐待防止担当者は、大阪市及び虐待を受けた障害者に係る支給決定市町村の虐待担当窓口にその旨を通報することとする。
また、管理者あるいは虐待防止担当者が虐待の加害者になっている場合など、上記の対応を取り難い理由がある場合は、虐待を発見した従業員が直接所管の市町村の虐待通報窓口に通報することとする。
なお、虐待を発見し管理者等に報告した従業者、虐待若しくは虐待と疑われる事案を市町村に通報した従業者に対し、不利益な取り扱いを行わないこととする。
大阪市の 虐待通報窓口 | 大阪市福祉局障がい者施策部運営指導課TEL:06-6241-6527 |
7.虐待発生時の対応に関する基本方針
施設内で虐待が発生した場合、「6.施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針」の通り速やかに通報を行う。
また、当該虐待に関してその状況、背景等を記録し、当該記録に基づいて虐待防止委員会において原因の分析と再発防止策の検討を行う。あわせて、市町村が実施する調査に協力するとともに、市町村からの指示に従い、必要な改善を行うこととする。
虐待事例及びその分析結果については、従業者に周知徹底し、再発防止に努めるとともに、事案発生後に行った再発防止策や改善策についてはその効果を検証する。
8.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう事業所内に掲示する。
9.その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
事業所の外部で開催される虐待防止研修に積極的に参加するとともに、受講後は従業者に当該研修の伝達を行う。
本指針に定める事項以外にも、障害者虐待防止について国・地方自治体から発出される通知等に留意し、虐待防止推進に取り組むこととする。
研修会を開催することで、全員が気づいたこと!!また、具体的な事例を用いて、深く掘り下げることで、スタッフの意識が変わりました!!
ケーススタディを用いて具体的な事例を細かく設定し、スタッフ一人一人の意見を聞くことが出来ました。設定した子どもの特質、好きな場所、落ち着くおもちゃ、安心する言葉など具体的にイメージしながら、それぞれの経験を活かして、話し合うことで、本当に多くの気づきがありました。自分だけの知識や経験に偏ることなく、スタッフ同士で学び合おうとする事が、とても大切だと改めて研修会の必要性を実感しました!!
SRETAN HOUSEでは定期的に研修を実施しております。次回は運動療育に関する研修を予定しております!!